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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第五十五条 (従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)

第五十五条

第二十一条第七項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

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