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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四条 (法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)

第四条

第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。

  1. 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
  2. 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
  3. 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
  4. 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

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