(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者) 第五条 法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。一当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員二当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者三第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人四第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗