条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第五条 (法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)

第五条

第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。

  1. 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
  2. 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
  3. 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
  4. 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第五条(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第六条(他の団体の意思決定に関与することができる財産) →