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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三条 (報酬等の支給の基準に定める事項)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(報酬等の支給の基準に定める事項)

第三条

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「法」という。)第五条第十四号に規定する理事、監事及び評議員(以下「理事等」という。)に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。

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