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統計委員会令 第三条 (議事)

平成十九年政令第三百号政令
(議事)

第三条

委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

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(統計審議会の委員の任期)

この政令の施行の日の前日において統計審議会の委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の統計審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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