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統計委員会令 第二条 (部会)

平成十九年政令第三百号政令
(部会)

第二条

委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

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(統計審議会令の廃止)

統計審議会令(昭和二十七年政令第二百九十六号)は、廃止する。

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