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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八十八条 (国土交通大臣の権限の委任)

平成十九年法律第百十二号法律
(国土交通大臣の権限の委任)

第八十八条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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