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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八十七条 (地方公共団体への支援)

平成十九年法律第百十二号法律
(地方公共団体への支援)

第八十七条

国は、地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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