条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八十六条 (住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携)

平成十九年法律第百十二号法律
(住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携)

第八十六条

国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を推進するに当たっては、住宅確保要配慮者の自立の支援に関する施策、住宅確保要配慮者の福祉に関する施策その他の住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策並びに良好な居住環境の形成に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第八十六条(住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策等との連携)について教えてください」と聞く
← 第八十五条(情報の提供等) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第八十七条(地方公共団体への支援) →