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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八十五条 (情報の提供等)

平成十九年法律第百十二号法律
(情報の提供等)

第八十五条

国及び地方公共団体は、住宅確保要配慮者が賃貸住宅に関しその事情に応じた適切な情報を効果的かつ効率的に入手することができるようにするため、賃貸住宅に関する情報の提供及び相談の実施に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

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