条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第百七条 (国民投票広報協議会及び政党等による新聞広告)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票広報協議会及び政党等による新聞広告)

第百七条

国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、新聞に、憲法改正案の広報のための広告をするものとする。

2前項の広告は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。

3第一項の広告において、国民投票広報協議会は、憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。

4第一項の広告において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、無料で、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見の広告をすることができる。

5第一項の広告に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の寸法及び回数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

6第一項の広告において意見の広告をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該広告の一部を、その指名する団体に行わせることができる。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第百七条(国民投票広報協議会及び政党等による新聞広告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六条(国民投票広報協議会及び政党等による放送) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第百八条(公職選挙法による政治活動の規制との調整) →