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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百三十六条 (費用の国庫負担)

平成十九年法律第五十一号法律
(費用の国庫負担)

第百三十六条

国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。

  1. 投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要する費用を含む。)
  2. 投票所、共通投票所及び期日前投票所に要する費用
  3. 開票所に要する費用
  4. 国民投票分会及び国民投票会に要する費用
  5. 投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用
  6. 憲法改正案の広報に要する費用
  7. 国民投票公報の印刷及び配布に要する費用
  8. 国民投票の方法に関する周知に要する費用
  9. 第百六条及び第百七条の規定による放送及び新聞広告に要する費用
  10. 不在者投票に要する費用
  11. 十一
    在外投票に要する費用

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