(国の支出金の算定の基礎等)
第百三十七条
前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
2前項の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
2前項の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。