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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百三十八条 (行政手続法の適用除外)

平成十九年法律第五十一号法律
(行政手続法の適用除外)

第百三十八条

この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

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