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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百三十九条 (審査請求の制限)
平成十九年法律第五十一号
法律
(審査請求の制限)
第百三十九条
この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。
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