条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第百三十九条 (審査請求の制限)

平成十九年法律第五十一号法律
(審査請求の制限)

第百三十九条

この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第百三十九条(審査請求の制限)について教えてください」と聞く
← 第百三十八条(行政手続法の適用除外) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第百四十条(特別区等に対する適用) →