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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百四十条 (特別区等に対する適用)

平成十九年法律第五十一号法律
(特別区等に対する適用)

第百四十条

この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

2この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区及び総合区は市と、指定都市の区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員は市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。

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