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日本国憲法の改正手続に関する法律 第十四条 (協議会の事務)

平成十九年法律第五十一号法律
(協議会の事務)

第十四条

協議会は、次に掲げる事務を行う。

  1. 国会の発議に係る日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明並びに憲法改正案を発議するに当たって出された賛成意見及び反対意見を掲載した国民投票公報の原稿の作成
  2. 第六十五条の憲法改正案の要旨の作成
  3. 第百六条及び第百七条の規定によりその権限に属する事務
  4. 前三号に掲げるもののほか憲法改正案の広報に関する事務

2協議会が、前項第一号、第二号及び第四号の事務を行うに当たっては、憲法改正案及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明に関する記載等については客観的かつ中立的に行うとともに、憲法改正案に対する賛成意見及び反対意見の記載等については公正かつ平等に扱うものとする。

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