(協議会の議事) 第十五条 協議会は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった委員及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。2協議会の議事は、出席委員の三分の二以上の多数で決する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗