(公職選挙法による政治活動の規制との調整) 第百八条 公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを妨げるものではない。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗