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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百八条 (公職選挙法による政治活動の規制との調整)

平成十九年法律第五十一号法律
(公職選挙法による政治活動の規制との調整)

第百八条

公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを妨げるものではない。

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