条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電子記録債権法
› 第九十条
電子記録債権法 第九十条 (主務省令への委任)
平成十九年法律第百二号
法律
(主務省令への委任)
第九十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子記録債権法第九十条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八十九条(財務大臣への資料提出等)
電子記録債権法 目次
第九十一条(主務大臣及び主務省令) →