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電子記録債権法 第八十九条 (財務大臣への資料提出等)

平成十九年法律第百二号法律
(財務大臣への資料提出等)

第八十九条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、電子記録債権に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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