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電子記録債権法 第九十一条 (主務大臣及び主務省令)

平成十九年法律第百二号法律
(主務大臣及び主務省令)

第九十一条

この法律において、主務大臣は法務大臣及び内閣総理大臣とし、主務省令は法務省令・内閣府令とする。

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