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人事院規則九―四九(地域手当) 第三条

平成十八年人事院規則九―四九―三二規則

第三条

給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地は、別表第一及び別表第二に定めるとおりとする。

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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の人事院規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

  1. 二十パーセント級地百分の二十
  2. 十六パーセント級地百分の十六
  3. 十五パーセント級地百分の十五
  4. 十四パーセント級地百分の十四
  5. 十三パーセント級地百分の十三
  6. 十二パーセント級地百分の十二
  7. 十一パーセント級地百分の十一
  8. 十パーセント級地百分の十
  9. 九パーセント級地百分の九
  10. 八パーセント級地百分の八
  11. 十一
    七パーセント級地百分の七
  12. 十二
    六パーセント級地百分の六
  13. 十三
    五パーセント級地百分の五
  14. 十四
    四パーセント級地百分の四
  15. 十五
    三パーセント級地百分の三
  16. 十六
    二パーセント級地百分の二
  17. 十七
    一パーセント級地百分の一
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