(給与法第十一条の三の規定による地域手当)
第二条
給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。
給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。
令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は、この規則による改正後の規則九―四九第二条の規定にかかわらず、附則別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は、同条の規定にかかわらず、附則別表第二に掲げる官署とする。