(給与法第十一条の四の規定による地域手当)
第四条
給与法第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
- 一成田国際空港の区域百分の十六
- 二中部国際空港の区域百分の十二
- 三関西国際空港の区域百分の十二
給与法第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
令和六年改正法附則第七条第一項後段の人事院規則で定める級地は、附則別表第一及び附則別表第二に定めるとおりとする。