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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第九条の二 (従たる事業所を設置する場合における特例)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(従たる事業所を設置する場合における特例)

第九条の二

地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおける主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員のうちそれぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

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