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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第十条 (利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十条

地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

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