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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第九条 (職員の配置の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(職員の配置の基準)

第九条

地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 施設長一
  2. 指導員二以上

2施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。

3施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。

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