(職員の配置の基準)
第九条
地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- 一施設長一
- 二指導員二以上
2施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。
3施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
2施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。
3施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。