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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第八条 (設備の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(設備の基準)

第八条

地域活動支援センターは、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

  1. 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所
  2. 便所

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所必要な設備及び備品等を備えること。
  2. 便所利用者の特性に応じたものであること。

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