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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第七条 (規模)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(規模)

第七条

地域活動支援センターは、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

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