(記録の整備)
第六条
地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。
地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。