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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第十八条 (事故発生時の対応)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(事故発生時の対応)

第十八条

地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2地域活動支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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