(虐待の防止)
第十八条の二
地域活動支援センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
- 二当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 三前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。