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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 第五条 (サービスの提供の記録)

平成十八年厚生労働省令第百七十五号府省令
(サービスの提供の記録)

第五条

地域活動支援センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。

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