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介護給付費等の請求に関する命令 第二条 (介護給付費及び訓練等給付費の請求)

平成十八年厚生労働省令第百七十号府省令
(介護給付費及び訓練等給付費の請求)

第二条

指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式(居宅介護等に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

2指定障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

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(経過措置)
附則

指定障害福祉サービス事業者等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条及び第三条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に介護給付費・訓練等給付費等明細書又は訓練等給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第三項及び第五項において同じ。)に提出することにより、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を請求することができる。

2前項の場合において、介護給付費・訓練等給付費等明細書には、提供した指定障害福祉サービスの内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

3指定相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第四条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に地域相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、又は計画相談支援給付費請求書に計画相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。

4前項の場合において、地域相談支援給付費明細書及び計画相談支援給付費明細書には、提供した指定地域相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

5第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は第三項に規定する指定相談支援事業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書、計画相談支援給付費請求書、介護給付費・訓練等給付費等明細書、地域相談支援給付費明細書又は計画相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において「光ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。

6光ディスク等を用いた請求については、当該光ディスク等を第一項の介護給付費・訓練等給付費等明細書又は第三項の地域相談支援給付費明細書若しくは計画相談支援給付費明細書とみなして、第二項又は第四項の規定を適用する。

7この省令の施行の日から平成十九年九月三十日までの間は、第一項中「市町村(特別区を含む。」とあるのは、「市町村(特別区を含み、法附則第十二条で読み替えられた連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令に定めるものに支払に関する事務を委託する場合にあっては、当該連合会又は当該法人とする。」とする。

8平成十九年九月分の介護給付費等の請求に関する第五条の規定の適用については、同条第一項中「十日」とあるのは、「十二日」とする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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