(特定障害者特別給付費の請求)
第三条
指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者は、特定障害者特別給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者は、特定障害者特別給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
前条第一項の介護給付費・訓練等給付費等請求書の様式は、様式第一のとおりとする。
2前条第一項の介護給付費・訓練等給付費等明細書の様式は、様式第二のとおりとする。
3前条第一項の訓練等給付費等明細書の様式は、様式第三のとおりとする。
4前条第三項の計画相談支援給付費請求書の様式は、様式第四のとおりとする。
5前条第三項の地域相談支援給付費明細書の様式は、様式第五のとおりとする。
6前条第三項の計画相談支援給付費明細書の様式は、様式第六のとおりとする。