(地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)
第四条
指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
2指定相談支援事業者は、計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。