条文くん法令検索 AIに質問する

介護給付費等の請求に関する命令 第四条 (地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)

平成十八年厚生労働省令第百七十号府省令
(地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)

第四条

指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

2指定相談支援事業者は、計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護給付費等の請求に関する命令第四条(地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(特定障害者特別給付費の請求) 介護給付費等の請求に関する命令 目次 第五条(介護給付費等の請求日) →