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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百五十一条 (利用者の家族との連携等)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(利用者の家族との連携等)

第二百五十一条

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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