(利用者の家族との連携等) 第二百五十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗