(準用)
第二百六十四条
第二百四十六条、第二百四十七条、第二百五十条及び第二百五十一条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第二百四十七条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。
第二百四十六条、第二百四十七条、第二百五十条及び第二百五十一条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第二百四十七条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。