条文くん法令検索 AIに質問する

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百六十四条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第二百六十四条

第二百四十六条第二百四十七条第二百五十条及び第二百五十一条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第二百四十七条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第二百六十四条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百六十三条(受託介護予防サービスの提供) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 目次 第二百六十五条 →