(相談及び援助) 第二百五十条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二百五十条を開く ↗