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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百五十二条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第二百五十二条

第百四十七条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

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