第二百三十三条
指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
- 一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
- 二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
- 三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3指定介護予防特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。
4指定介護予防特定施設の介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。
- 一介護居室は、次の基準を満たすこと。
- イ一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
- ロプライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
- ハ地階に設けてはならないこと。
- ニ一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
- イ
- 二一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。
- 三浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
- 四便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
- 五食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
- 六機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
7前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。
8指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百七十七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。