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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二十一条

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令

第二十一条

第二百三十三条及び第二百五十七条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

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