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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第十五条

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令

第十五条

この省令の施行の際現に存する指定特定施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われる事業所にあっては、第二百三十三条第四項第一号イ及び第二百五十七条第四項第一号イの規定は適用しない。

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