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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第十六条

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令

第十六条

この省令の施行の際現に存する養護老人ホームにあっては、第二百五十七条第四項第一号ホ及び同項第三号の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間に同項第一号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第三号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が立てられていれば足りるものとする。

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