第十四条 当分の間、居宅サービスの利用者のうち認定省令附則第二条に規定する経過的要介護に該当する者については、第二百三十一条第二項第二号イ中「三」とあるのは「十」と、第二百五十五条第二項第二号中「十」とあるのは「三十」とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗