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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第十三条

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令

第十三条

指定居宅サービス等基準附則第十条の規定の適用を受けているものについては、第二百三十三条第三項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

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