(相談及び援助) 第百四十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗