(準用)
第百六十四条
第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条から第百四十九条までの規定はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百五十二条」と、「前条」とあるのは「第百六十四条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条から第百四十九条までの規定はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百五十二条」と、「前条」とあるのは「第百六十四条において準用する前条」と読み替えるものとする。