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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百六十四条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第百六十四条

第百四十三条第百四十四条第百四十七条から第百四十九条までの規定はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百五十二条」と、「前条」とあるのは「第百六十四条において準用する前条」と読み替えるものとする。

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