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第百五十条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。