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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百五十条 (その他のサービスの提供)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(その他のサービスの提供)

第百五十条

指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

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